2024/09/14 ブログ
ドリームAnesと考える相続と資本金(相続登記義務化)
相続登記について
こんにちは。ドリームAnesです。
今回は弊社スタッフの相続について、不動産の相続登記が長年されていないということで手続きを進めることになりました。
一般的に不動産登記となると司法書士しかできないと思いがちですが、登記自体は誰でも行うことはできます。
個人で行う際の手数料は基本的には登記に係る登録免許税のみになります。
また、令和6年4月から相続登記が義務化されたということもあり、当社でも相続についての事業への関わり方について考えていく機会になりました。
相続の発生
相続の原因となるのは被相続人が亡くなった日付です。
今回の原因日は平成31年〇〇月〇〇日でした。
今年が令和6年なので、実に5年間も相続手続きをしなかったことになります。
それでは相続手続きについてざっくり進めていきますね。※司法書士ではないのでその辺りの手続き上の流れは温かい目で見て下さい。
相続手続① 戸籍集め
被相続人が亡くなった場合、その被相続人の相続人を確定させることから開始します。
では、その相続人をどのように確定させるにはどのようにするのか?
被相続人の配偶者とその子供がそれぞれ認識している範囲の人が全ての相続人ということで大丈夫でしょうか?
このような相続が発生した場合は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍とそこから辿った相続人の現在戸籍を取得してすべての相続人を確認します。
取得した戸籍を確認すると、隠し子の存在や、過去の婚姻履歴等から知らなかった義理兄弟の存在など驚きの事実があったりすることもあります。
相続手続②相続関係説明図作成
被相続人と相続人の戸籍を取得したら、次の作業は相続関係説明図の作成になります。この関係図の作成は必須ではありませんが、一般人が古い戸籍を読もうとする場合、慣れていないと結構難しいです。これが複雑な相続の場合は本当に大変です。(相続人が十数名など)この相続人の関係性をわかりやすく示したものが相続関係説明図になります。
この相続関係説明図は、後の相続登記に使用する登記原因証明情報になります。
相続手続③遺産分割協議と法定相続
相続人がすべて確定したら、被相続人の財産を調べます。これは相続人を確定させる前でも構いません。
通常は所有していた被相続人の通帳やキャッシュカードからわかる現預金・各種保険・証券・固定資産税の納付書等から各財産を把握していきます。
すべての相続財産が判明したら、相続人の誰がどのように相続するのかを協議、もしくは法定相続で分割します。
法定相続では法律で決められている方法で各相続人が相続できる持分がそれぞれの相続財産になります。
法定相続でなく、相続人の誰か一人に単独相続させたい場合や相続の割合が変更する場合は、遺産分割協議書を作成し、各相続人から実印で署名捺印をもらい、印鑑証明書を添付しないといけません。
これらの流れに沿って各相続財産を相続していきます。
ちなみに今回の相続は法定相続での相続にて相続登記を進めることになりました。
相続手続④相続登記
戸籍や相続人、その割合が決まったらようやく相続登記の手続きに進みます。
1.登記申請書の作成
今回の相続登記は電子手続きで行いました。プロが使用するソフトではなく、無料で提供されている登記供託オンラインシステムにて作業を進めていきます。
相続登記を行う不動産情報(登記事項証明書)を事前に法務局から取得します。取得後にしっかりと不動産情報に記載されている所有者や持分、抵当権等の有無を確認します。
不動産情報を確認すると、被相続人と今回の相続人(複数)の共有名義になっていました。この場合登記申請書は通常の所有権移転ではなく、被相続人のみの持分を全部移転するという登記になります。
2.登記目的
〇〇持分全部移転
3.原因
登記の目的は被相続人が亡くなったことによる相続です。
4.相続人
各相続人の住所・氏名と相続持分を記載します。この際に登記完了後の登記識別情報の交付について記載します。登記識別証明情報をは昔で言う権利書になります。
5.添付書類
登記原因証明情報(相続関係説明図)
住所証明(住民票)
代理権限証明情報(委任状)
6.課税価格
固定資産評価証明書に記載されている記載価格になりますが、今回は共有持分ですので、元々の評価額を共有割合で割ります。
7.登録免許税
課税価格に相続による税率4/1000をかけます。
8.納付方法
今回は電子による納付になります。電子でなければ収入印紙は貼り付けて申請します。
9.不動産の表示
相続不動産を表示します。
相続手続き⑤電子申請
すべての記載箇所記載し作成した申請書をオンラインで申請します。
申請する上で、事前に登記原因証明情報をPDFで添付し、オンライン上で管轄法務局へ提出します。また、申請者の本人確認の観点から電子認証を行います。今回は個人だったのでマイナンバーを利用して電子認証を行いました。(法人の場合は法務局等で発行される電子証明書を使用します。)
電子認証が完了したらあとはオンラインで申請し登録免許税を納付したら登記手続きが開始します。
手続き開始から早ければ1週間前後で登記が完了し、相続登記が完了します。
事業へ関連性
新規開業時に必要な現金による資本金が少ない場合の現物出資による資本金の積み上げ、資金繰りの担保(抵当権・根抵当権)としての活用など、相続後の利用活用が考えられます。
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