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2024/08/08 お知らせ・ブログ

資本金と相続時精算課税の選択

相続時精算課税精度

相続時精算課税制度は、生前に財産を贈与する際に適用される特別な税制措置であり、贈与税の負担を軽減し、相続時の財産分配を円滑に進めることができます。この制度を利用するためには、贈与者が贈与の年の1月1日時点で60歳以上であり、受贈者が同日で18歳以上で直系卑属(子や孫)であることが必要です。相続時精算課税制度では、年間110万円までの贈与が非課税となり、一生涯で最大2500万円までの贈与に対して贈与税がかかりません。贈与された財産は相続時に相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。この制度の主なメリットは、生前に贈与税を支払うことで相続時の税負担を分散でき、計画的な生前贈与により相続時のトラブルを防ぐことができる点です。しかし、一度相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできず、相続税の負担が増加する可能性もあります。この制度を利用するためには、贈与税の申告書提出時に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。贈与額から基礎控除額110万円を差し引き、特別控除を適用した残額に20%の税率を掛けて贈与税額を算出します。令和5年度の税制改正では、年間110万円の基礎控除が新設され、相続開始前7年間の贈与が相続財産に加算される期間が3年から7年に延長されました。この制度を理解し計画的に活用することで、贈与税と相続税の負担を最小限に抑えつつ、円滑な財産承継を実現することができます。

 

制度を活用

目次:

  1. 生前贈与と資本金
  2. 相続時精算課税とは?
  3. 相続時精算課税のメリット
  4. 相続時精算課税のデメリット
  5. 相続時精算課税の適用条件
  6. 相続時精算課税の手続き方法
  7. 相続時精算課税と暦年課税の違い
  8. 相続時精算課税の計算例
  9. 相続時精算課税の改正点
  10. 相続時精算課税に関するQ&A

1. 生前贈与と資本金

相続時精算課税は、相続税対策の一環として生前贈与を活用するための制度です。この制度を利用することで、相続時の税負担を軽減しつつ、資産を計画的に次世代に引き継ぐことができます。生前贈与を行う際には、資本金をどのように扱うかが重要です。例えば、贈与を受ける側が新規事業を始めるための資本金として活用する場合、相続時精算課税を選択することで、贈与税の負担を減らし、自己資金として開業時の資本金として活用できます。

この制度では、特定贈与者から贈与を受ける際に、年間110万円の基礎控除額と2500万円の特別控除が適用されます。これにより、贈与税の課税対象額を大幅に減少させることが可能です。さらに、相続時には、贈与された財産が相続財産に加算されるため、相続税の計算にも影響を与えます。

しかし、相続時精算課税を選択する際には注意が必要です。一度選択すると、同じ贈与者からの贈与については、暦年課税への変更ができなくなります。また、相続時精算課税を適用するためには、贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上で直系卑属である必要があります。

2. 相続時精算課税とは?

相続時精算課税とは、生前贈与の際に贈与税を一部先払いし、相続時にその贈与分を相続財産として計算する制度です。この制度を利用することで、生前に大きな資産移転を行いつつ、相続時に税負担を分散させることができます。相続時精算課税を選択すると、年間110万円の基礎控除額と、最大で2500万円の特別控除額が適用されます。

相続時精算課税は、以下の条件を満たす場合に選択可能です:

  • 贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であること
  • 受贈者が同日において18歳以上であること
  • 受贈者が贈与者の直系卑属であること(推定相続人または孫)

この制度を選択することで、生前贈与を有効に活用し、相続税の負担を軽減することが可能になります。ただし、一度相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与については、暦年課税に戻すことはできません。

3. 相続時精算課税のメリット

相続時精算課税を選択することには多くのメリットがあります。まず、年間110万円の基礎控除額と2500万円の特別控除額を活用することで、贈与税の課税対象額を大幅に減少させることができます。これにより、大きな金額の贈与を行っても、贈与税の負担が軽減されます。

さらに、生前贈与を計画的に行うことで、相続時の財産分配がスムーズに進むという利点もあります。相続時精算課税を利用することで、相続税の計算において贈与分が考慮されるため、相続税の負担を分散させることが可能です。

また、この制度を利用することで、生前に財産を受け取る側(受贈者)が、贈与された財産を自由に活用できるという点も大きなメリットです。例えば、新しい事業を始めるための資本金として利用したり、不動産を購入する際の資金として活用することができます。

4. 相続時精算課税のデメリット

相続時精算課税にはいくつかのデメリットも存在します。まず、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に変更することができません。これにより、贈与税の計算方法を変更する柔軟性が失われます。

また、相続時精算課税を選択した場合、贈与された財産は相続財産に加算されるため、相続税の課税対象額が増加します。これにより、相続税の負担が増加する可能性があります。特に、高額な贈与を行った場合には、相続税の負担が大きくなることに注意が必要です。

さらに、相続時精算課税を適用するためには、特定の手続きが必要です。贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して提出する必要があり、手続きが煩雑になることがあります。また、贈与税の申告書を提出する必要がない場合でも、届出書を単独で提出する必要があります。

5. 相続時精算課税の適用条件

相続時精算課税を適用するためには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であること
  • 受贈者が同日において18歳以上であること
  • 受贈者が贈与者の直系卑属であること(推定相続人または孫)

これらの条件を満たす場合に限り、相続時精算課税を選択することができます。さらに、相続時精算課税を選択するためには、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

また、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。したがって、相続時精算課税を選択する前に、十分に検討することが重要です。

6. 相続時精算課税の手続き方法

相続時精算課税を選択するためには、一定の手続きを踏む必要があります。まず、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出することが求められます。申告書を提出する際、この届出書を添付しなければなりません。贈与税の申告書を提出する必要がない場合でも、この届出書を単独で提出する必要があります。

また、相続時精算課税を選択した場合、その後同じ贈与者からの贈与については暦年課税に変更することはできません。そのため、相続時精算課税を選択する前に、専門家と相談し、十分に検討することが重要です。さらに、相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から110万円を控除した残額について贈与税を計算する必要があります。

この手続きを適切に行うことで、贈与税と相続税の負担を軽減しつつ、生前に資産を次世代にスムーズに引き継ぐことが可能になります。

7. 相続時精算課税と暦年課税の違い

相続時精算課税と暦年課税は、贈与税の計算方法において大きく異なります。相続時精算課税は、生前贈与を受けた際に一部の贈与税を支払い、相続時にその贈与分を相続財産として再計算する制度です。一方、暦年課税は、毎年の贈与額に基づいて贈与税を計算し、その年ごとに税を納める制度です。

相続時精算課税の特徴は、年間110万円の基礎控除と2500万円の特別控除が適用される点です。これにより、大きな金額の贈与を行っても、贈与税の負担を軽減することができます。しかし、相続時にその贈与分が相続財産として計算されるため、相続税の課税対象額が増加することがあります。

一方、暦年課税では、年間110万円までの贈与が非課税となり、それ以上の贈与については累進税率が適用されます。このため、毎年少額ずつの贈与を行うことで、贈与税の負担を抑えることができます。ただし、相続時には贈与分が相続財産に加算されないため、相続税の負担が軽減される可能性があります。

8. 相続時精算課税の計算例

相続時精算課税を選択した場合の具体的な計算例を見てみましょう。例えば、特定贈与者から3300万円の贈与を受けた場合、まず110万円の基礎控除が適用されます。残りの3190万円に対して、20%の贈与税率が適用されます。この場合、贈与税額は638万円となります。

相続時には、この贈与分が相続財産に加算されます。例えば、相続財産が1500万円の場合、贈与分を含めた相続財産の総額は4690万円となります。相続税の基礎控除額が4800万円であるため、相続税の負担はありません。しかし、贈与時に支払った贈与税は還付されます。

このように、相続時精算課税を活用することで、生前贈与を行いつつ、相続時の税負担を調整することが可能です。

9. 相続時精算課税の改正点

令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度にいくつかの重要な変更が加えられました。まず、年間110万円の基礎控除額が新たに設けられました。これにより、贈与を受ける際に一定額までの贈与が非課税となり、贈与税の負担が軽減されます。

さらに、相続開始前7年以内に贈与された財産が相続財産に加算される期間が3年から7年に延長されました。この改正により、生前に行った贈与がより長期間相続財産に加算されることになります。ただし、延長された4年間に贈与された財産のうち、総額100万円までは相続財産に加算されません。

また、贈与された土地や建物が災害により被害を受けた場合、その被害額を考慮した価額で相続税の課税価格を計算できる特例が設けられました。この特例を適用するためには、一定の手続きを踏む必要があります。

10. 相続時精算課税に関するQ&A

ここでは、相続時精算課税に関するよくある質問とその回答を紹介します。

Q1. 相続時精算課税を選択するためにはどのような手続きが必要ですか? A1. 相続時精算課税を選択するためには、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

Q2. 相続時精算課税を選択した場合、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更できますか? A2. いいえ、相続時精算課税を選択した場合、その後同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません。

Q3. 基礎控除額110万円はどのように適用されますか? A3. 相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から110万円を控除した残額について贈与税を計算します。

Q4. 相続時精算課税を適用するためにはどのような条件が必要ですか? A4. 贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上で直系卑属である必要があります。

これらの質問に対する回答を参考に、相続時精算課税を正しく理解し、活用してください。

まとめ

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今回ご紹介する「相続時精算課税の選択」については、多くの方が関心を持つ重要なテーマです。相続時精算課税は、生前贈与を活用して相続税対策を行うための制度であり、計画的に資産を次世代に引き継ぐことができます。この制度を上手に活用することで、贈与税と相続税の負担を軽減し、財産分配をスムーズに進めることができるのです。

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